産業カウンセラー初級検定のオリジナルノートの、
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労働安全衛生法とメンタルヘルス
1 メンタルヘルス
1985年から公用語
義務であり「法的裏づけ」がある
2 労働安全衛生法(1972年)
(1)目的
①労働者の安全と健康の確保
②快適な職場環境の形成の促進
(2)安全配慮義務(3条)
労働者が労務に服する過程において
生命および身体等を危険から保護するよう
事業者が配慮すべき義務
①危険の予知・予測義務
②予知された危険の結果回避義務
(3)目的達成のための事業者の責務
①快適な職場環境の実現
②労働条件の改善
③労働者の安全と健康を確保
④国の施策に協力
3 THP(トータルヘルスプロモーション)
(1)「労働安全衛生法69条、70条の2」に基づき
「事業所における労働者の健康保持増進のための指針」
(2)「心とからだの健康づくり」(スローガン)
トータルとは
①全従業員を対象
②心と身体の両面
③生涯を通じて
(3)健康保持増進専門委員会
①衛生委員会に付議とともに
健康法事増進措置
②THP6人衆
・産業医
・運動指導担当者
・運動実践担当者
・心理相談担当者
「メンタルヘルスケア」
・ストレスに対する気づきへの援助
・リラクゼーションの指導
・良好な職場の雰囲気づくり
・産業栄養指導担当者
・産業保健指導担当者
4 精神障害の発病要因
(1)精神障害の発病要因
①業務による心理的負担
②業務以外の心理的負担
③個体側要因(既往歴・生活史)
(2)精神障害の発病の有無
発病時期、
疾患名を
明らかにした上で
発病した精神障害との関連性を
総合的に判断する
5 メンタルヘルス活動
(1)66条「健康診断」
(2)69条「健康教育・健康相談」
(3)70条の2
労働大臣が指針を公表
措置が適切、有効に実施されるように
(4)71条の2
「快適な職場づくり」に努めるべし
6 事業場外部機関
(1)労働者健康保持増進サービス期間
①健康測定
②健康指導
(2)労働者健康保持増進指導機関
①運動指導
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