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労働安全衛生法とメンタルヘルス

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労働安全衛生法メンタルヘルス

1 メンタルヘルス

  1985年から公用語

  義務であり「法的裏づけ」がある


2 労働安全衛生法(1972年)

(1)目的

   ①労働者の安全健康の確保

   ②快適な職場環境の形成の促進

(2)安全配慮義務(3条)

   労働者が労務に服する過程において

   生命および身体等を危険から保護するよう

   事業者が配慮すべき義務


   ①危険の予知・予測義務

   ②予知された危険の結果回避義務

(3)目的達成のための事業者の責務

   ①快適な職場環境の実現

   ②労働条件の改善

   ③労働者の安全健康を確保

   ④国の施策に協力


3 THP(トータルヘルスプロモーション)

(1)「労働安全衛生法69条、70条の2」に基づき

  「事業所における労働者の健康保持増進のための指針」

(2)「心とからだの健康づくり」(スローガン)

  トータルとは

   ①全従業員を対象

   ②心と身体の両面

   ③生涯を通じて

(3)健康保持増進専門委員会

   ①衛生委員会に付議とともに

    健康法事増進措置

   ②THP6人衆

    ・産業医

    ・運動指導担当者
 
    ・運動実践担当者

    ・心理相談担当者

     「メンタルヘルスケア

      ・ストレスに対する気づきへの援助

      ・リラクゼーションの指導
 
      ・良好な職場の雰囲気づくり

    ・産業栄養指導担当者

    ・産業保健指導担当者


4 精神障害の発病要因

(1)精神障害の発病要因

   ①業務による心理的負担

   ②業務以外の心理的負担

   ③個体側要因(既往歴・生活史)

(2)精神障害の発病の有無

   発病時期、

   疾患名を

   明らかにした上で

   発病した精神障害との関連性

   総合的に判断する


5 メンタルヘルス活動

(1)66条「健康診断」

(2)69条「健康教育・健康相談」

(3)70条の2  

   労働大臣が指針を公表

   措置が適切、有効に実施されるように

(4)71条の2

   「快適な職場づくり」に努めるべし


6 事業場外部機関

(1)労働者健康保持増進サービス期間

   ①健康測定

   ②健康指導

(2)労働者健康保持増進指導機関

   ①運動指導


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