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労働安全衛生法

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労働安全衛生法

1972年 労働基準法の第5条が独立


1 第1条(目的)

(1)労働基準法と相まって

   ①労働者の安全と健康の確保

   ②快適な職業環境の形成の促進


2 第3条(事業者等の責務)

(1)安全配慮義務

  「労働者が労務に服する過程において

   生命及び身体等を危険から保護するよう

   事業者が配慮すべき義務」


   労働者に対する債務

   ①快適な職場環境の実現

   ②労働者の安全と健康を確保

   ③国が実施する労働災害防止に関する施策に協力


3 第4条

(1)労働者は

   ①労働災害の防止事項を守る

   ②事業者の措置に協力する


4 第66条(健康診断)

  義務違反には罰則(66条以下)

(1)健康診断の実施

(2)医師等からの意見の聴取

   ①就業区分とその内容

   ②通常勤務、就業制限、要休業

   ③作業環境管理、作業管理

(3)就業上の措置の決定等

   ①労働者からの意見の聴取

   ②衛生委員会等の開催

   ③健康診断結果の通知

(4)健康情報の目的外利用の禁止


5 第69条(健康教育等)

(1)健康教育および健康相談

   ①労働者の健康の保持増進

   ②継続的かつ計画的に


6 第70条の2

(1)措置が適切、有効に実施されるために

(2)労働大臣は指針を公表


7 71条の2

(1)事業者の講ずる措置

   ①継続的、計画的に

   ②快適な職場環境を形成

(2)事業者が講ずべき快適な職場環境形成の

   ための措置に関する指針

   ①措置の内容

    ・作業環境管理

     (快適な状態に維持管理)

    ・作業管理

     (作業の方法を改善)

    ・施設・設備の設置・整備

    ・快適な職場環境

     (清潔で使いやすい状態)

   ②考慮すべき事項

    ・継続的かつ計画的な取り組み

    ・労働者の意見の反映

    ・個人差への配慮

    ・潤いへの配慮

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