産業カウンセラー初級検定のオリジナルノートの、
「契約後の労働関係」の項目は
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1 契約成立後
(1)労使の対等性(2条)
(2)差別的取り扱い禁止(3条)
(注意点)
①「性」による差別が抜けている
②雇い入れ後の労働者が対象
(1)労働基準法9条
「労働者とは
職業の種類を問わず
①事業または事務所に使用されるもの
②賃金を支払われるもの」
契約の形式ではなく、
労務給付の実態により判断
使用従属関係の有無が重要な基準
(2)労働組合法
「労働者とは
職業の種類を問わず
賃金、その他これに順ずる収入によって生活するもの」
(労働基準法との違いは)
「使用されるもの」がない
失業者も労働者とみなす
3 使用者の権利濫用成約
(1)団結権を守る(労働基準法7条)
(2)均等法(募集から退職まで)
4 労働関係の内容規制
(1)強制労働の禁止(5条)
(2)前借金相殺の禁止(17条)
(3)中間搾取の排除(6条)
(4)強制貯金の禁止
任意的貯蓄管理の規制(18条)
(5)寄宿舎生活での生活の自由
安全衛生(94条以下)
(6)公民権行使の保障(7条)
(7)損害賠償予定の禁止(16条)
(8)有期労働契約(14条)
H15年 1年から3年へ
高度専門的知識と60歳以上
3年から5年へ
5 法改正
(1)「育児・介護休業法」
H14年改正
①3歳未満 → 義務
②小学校就学前 → 努力義務
(2)男女雇用機会均等法
セクハラ → 配慮義務
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