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契約後の労働関係

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1 契約成立後

(1)労使の対等性(2条)

(2)差別的取り扱い禁止(3条)

  (注意点
 
   ①「性」による差別が抜けている

   ②雇い入れ後の労働者が対象


mini07.jpgのサムネール画像2 労働基準法と労働組合法の「労働者」のちがい

(1)労働基準法9条

  「労働者とは

   職業の種類を問わず
  
   ①事業または事務所に使用されるもの

   ②賃金を支払われるもの」


  契約の形式ではなく、

  労務給付の実態により判断

  使用従属関係の有無が重要な基準


(2)労働組合法

  「労働者とは

   職業の種類を問わず

   賃金、その他これに順ずる収入によって生活するもの」


  (労働基準法との違いは)

   「使用されるもの」がない

   失業者も労働者とみなす


3 使用者の権利濫用成約

 (1)団結権を守る(労働基準法7条)

 (2)均等法(募集から退職まで)

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4 労働関係の内容規制

(1)強制労働の禁止(5条)

(2)前借金相殺の禁止(17条)

(3)中間搾取の排除(6条)

(4)強制貯金の禁止

   任意的貯蓄管理の規制(18条)

(5)寄宿舎生活での生活の自由
   
   安全衛生(94条以下)

(6)公民権行使の保障(7条)

(7)損害賠償予定の禁止(16条)

(8)有期労働契約(14条)

   H15年 1年から3年

        高度専門的知識と60歳以上

         3年から5年


5 法改正

(1)「育児・介護休業法」

    H14年改正

   ①3歳未満   → 義務

   ②小学校就学前 → 努力義務


(2)男女雇用機会均等法

   セクハラ → 配慮義務

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